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所定疾患施設療養費について

 

所定疾患施設療養費

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 平成24年4月の介護報酬改定により、介護老人保健施設において、入所されている利用者様の医療ニーズに適切に対応する観点から、肺炎や尿路感染症などの疾病を発症した場合、施設内におけるこれらの対応について、以下のような算定要件を満たした場合に、評価されることとなりました。

当施設では、所定疾患施設療養費を適切に算定し、利用者様の健康及び安心安全に繋げていきたいと考えておりますので、今後もホームページにて実施状況をご報告して参ります。

 

算定要件【厚生労働大臣が定める基準】

 

①所定疾患施設療養費は、肺炎等により治療を必要とする状態となった入所者に対し、治療管理として投薬、検査、注射、処置等が行われた場合に、1回に連続する7日間を限度とし、月1回に限り算定するものであって、1月に連続しない1日を7回算定することは認められないものであること。
②所定疾患施設療養費と緊急時施設療養費は同時に算定することはできないこと。
③所定疾患施設療養費の対象となる入所者の状態は次の通りであること。
__イ 肺炎
__ロ 尿路感染症
__ハ 帯状疱疹
__ニ 蜂窩織炎
__ホ 慢性心不全の増悪
④肺炎及び尿路感染症については、検査を実施した場合のみ算定できるものであること。
⑤慢性心不全の増悪については、原則として注射又は酸素投与等の処置を実施した場合のみ算定できるものであること。
⑥算定する場合にあっては、診断名、診断をおこなった日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容等を診療録に記載しておくこと。
⑦当該加算の算定開始後は、治療の実施状況について公表することとする。
公表に当たっては、介護サービス情報の公表制度を活用する等により、前年度の当該加算の算定状況を報告すること。

 

所定疾患施設療養費に係る治療の実施状況について

令和5年度算定状況

令和4年度算定状況

令和3年度算定状況

令和2年度算定状況